熱供給事業法の適用を受ける導管の定義を示し、熱発生所又はサブステーションから熱媒体を輸送する導管のうち、内径が300㎜以上又は内径及び圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの。
Copyright (C) Japan Heat Supply Business Association. All Rights Reserved.