第1条この法人(以下「本協会」という。)は、一般社団法人日本熱供給事業協会と称し、英文名をJapan Heat Supply Business Associationとする。
第2条本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第3条本協会は、熱供給事業に関する調査及び研究、普及及び啓発等を行うことにより、熱供給事業の健全な発展を図り、エネルギーの安定供給及び有効利用並びに環境保全の促進を行うことによって、我が国経済の発展及び生活文化の向上に寄与することを目的とする。
第4条本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)熱供給事業に関する調査及び研究
(2)熱供給事業に関する普及及び啓発
(3)熱供給事業に関する研究会、講習会等の開催
(4)熱供給事業に関する内外関係機関等との交流及び協力
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条本協会の会員は、一般正会員及び特別正会員(以下「正会員」という。)並びに賛助会員とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
第6条本協会の会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会等に関する定めに基づき申し込み、理事会の承認を得て入会するものとする。
第7条本協会の活動に必要な経費に充てるため、会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条会員は、退会届を提出して、任意に本協会を退会することができる。
第9条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議を得て、これを除名することができる。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な理由があったとき。
第10条会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員である法人が解散し、又は破産したとき。
(3)1年以上会費を納入しなかったとき。
(4)除名されたとき。
(5)その他法令で定める事由が生じたとき。
第11条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第12条本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 13人以上23人以内
(2)監事 1人以上3人以内
第13条理事及び監事は、正会員の会員代表者のうちから、社員総会の決議によって選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、正会員の会員代表者以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
第14条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
第15条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
第16条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
第17条役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
第18条役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、社員総会において定める額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
第19条本協会に、顧問2人以内を置くことができる。
第20条社員総会は、正会員をもって構成する。
第21条社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)役員の報酬等の総額及び支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)入会等に関する定め
(8)会費に関する定め
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第22条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第23条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
第24条会長は、法令の定めるところにより、正会員に対して、書面により、通知を発しなければならない。
第25条社員総会の議長は、会長とする。
第26条社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもって行う。
第27条社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第28条正会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。
第29条理事又は正会員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第30条会長又は他の理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第31条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第32条本協会に理事会を置く。
第33条理事会は、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4)代表理事である副会長の選定及び解職
(5)この定款に定める事項のほか、本協会の業務の執行に関する事項(社員総会の決議を必要とする事項を除く。)
第34条理事会は、会長が招集する。
第35条理事会の議長は、会長とする。
第36条理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
第37条前条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなし、同法第98条の要件を満たしたときは、理事会への報告があったものとみなす。
第38条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第39条本協会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
第40条本協会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第41条本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第42条本協会の事業計画書、収支予算書については、各事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受け、当該事業年度開始後最初の定時社員総会に報告するものとする。
第43条本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第44条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第45条本協会は、一般社団・財団法人法第148条に規定する事由により解散する。
第46条本協会は、第43条各号に掲げる書類のほか監査報告を、主たる事務所に5年間及び従たる事務所に3年間備え置くとともに、本条1号の書類を主たる事務所及び従たる事務所に、本条2号の書類を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)定款
(2)会員名簿
第47条本協会の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第48条本協会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により定める規程に基づき、委員会を設けることができる。
第49条本協会に事務を処理するため事務局を置く。
第50条この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(設立登記:平成23年4月1日)