協会の紹介

定款

第1章 総則
(名称)

第1条この法人(以下「本協会」という。)は、一般社団法人日本熱供給事業協会と称し、英文名をJapan Heat Supply Business Associationとする。

(事務所)

第2条本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

2.
本協会は、理事会の決議を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
(目的)

第3条本協会は、熱供給事業に関する調査及び研究、普及及び啓発等を行うことにより、熱供給事業の健全な発展を図り、エネルギーの安定供給及び有効利用並びに環境保全の促進を行うことによって、我が国経済の発展及び生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)熱供給事業に関する調査及び研究
(2)熱供給事業に関する普及及び啓発
(3)熱供給事業に関する研究会、講習会等の開催
(4)熱供給事業に関する内外関係機関等との交流及び協力
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

2.
前項の事業は、日本全国において行う。
第2章 会員
(種別)

第5条本協会の会員は、一般正会員及び特別正会員(以下「正会員」という。)並びに賛助会員とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

2.
一般正会員は熱供給事業法に基づく熱供給事業者とし、特別正会員は熱供給事業者を子会社に有する法人とする。
3.
賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業に協力しようとする者とする。
(入会)

第6条本協会の会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会等に関する定めに基づき申し込み、理事会の承認を得て入会するものとする。

2.
法人である正会員にあっては、法人の代表者として本協会に対してその権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、届け出なければならない。
3.
会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。
(会費)

第7条本協会の活動に必要な経費に充てるため、会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条会員は、退会届を提出して、任意に本協会を退会することができる。

(除名)

第9条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議を得て、これを除名することができる。

(1)本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な理由があったとき。

(会員の資格喪失)

第10条会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)会員である法人が解散し、又は破産したとき。
(3)1年以上会費を納入しなかったとき。
(4)除名されたとき。
(5)その他法令で定める事由が生じたとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2.
本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員等
(役員の設置)

第12条本協会に、次の役員を置く。

(1)理事 13人以上23人以内
(2)監事 1人以上3人以内

2.
理事のうち、1人を会長、4人以内を副会長、1人を専務理事とする。
3.
前項の会長及び副会長のうち1名をもって一般社団・財団法人法に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により本協会の業務を執行する理事として選定されたものをいう。以下同じ。)とする。
(役員の選任等)

第13条理事及び監事は、正会員の会員代表者のうちから、社員総会の決議によって選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、正会員の会員代表者以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。

2.
理事は、監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合は、監事の過半数の同意を得なければならない。
3.
監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4.
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事のうちから選定する。
5.
前項により選定した副会長のうち1名を、理事会の決議によって代表理事に選定する。
(理事の職務・権限)

第14条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。

2.
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、業務を統括する。
3.
代表理事である副会長は、会長を補佐して本協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4.
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
5.
会長、代表理事である副会長及び専務理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
6.
理事の職務・権限の範囲については理事会の決議により別途定める。
(監事の職務・権限)

第15条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
3.
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4.
監事は、その他法令上認められた権限を行使することができる。
(役員の任期)

第16条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2.
前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3.
理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)

第17条役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第18条役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、社員総会において定める額の範囲内で、報酬等として支給することができる。

2.
役員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問)

第19条本協会に、顧問2人以内を置くことができる。

2.
顧問は、学識経験者その他の者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3.
顧問は、本協会の運営に関して会長に対する意見具申等を行うことができる。
4.
顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第4章 社員総会
(構成)

第20条社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)

第21条社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)役員の報酬等の総額及び支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)入会等に関する定め
(8)会費に関する定め
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2.
社員総会は、法令で定められた事項を除き、あらかじめ社員総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
(開催)

第22条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第23条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2.
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集通知)

第24条会長は、法令の定めるところにより、正会員に対して、書面により、通知を発しなければならない。

(議長)

第25条社員総会の議長は、会長とする。

(決議)

第26条社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもって行う。

2.
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総正会員の半数以上でかつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権)

第27条社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(議決権の代理行使及び書面による議決権行使)

第28条正会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。

2.
理事会において社員総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使できることを定めたときは、社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。
3.
前二項の場合において、書面をもって議決権を行使した者又は議決権の行使を委任した者は、社員総会に出席したものとみなす。
(決議の省略)

第29条理事又は正会員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第30条会長又は他の理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第31条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.
議事録には、議長及び出席した理事のうちから社員総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名し又は記名押印しなければならない。
3.
第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間、従たる事務所にその写しを5年間、備え置かなければならない。
第5章 理事会
(構成)

第32条本協会に理事会を置く。

2.
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)

第33条理事会は、次の職務を行う。

(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4)代表理事である副会長の選定及び解職
(5)この定款に定める事項のほか、本協会の業務の執行に関する事項(社員総会の決議を必要とする事項を除く。)

(招集)

第34条理事会は、会長が招集する。

2.
理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対し、書面により、通知を発しなければならない。
3.
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)

第35条理事会の議長は、会長とする。

(決議)

第36条理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。

(決議及び報告の省略)

第37条前条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなし、同法第98条の要件を満たしたときは、理事会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第38条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.
前項の議事録に署名し又は記名押印する者は、理事会に出席した代表理事及び監事とする。
第6章 財産及び会計
(剰余金の処分制限)

第39条本協会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第40条本協会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(事業年度)

第41条本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第42条本協会の事業計画書、収支予算書については、各事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受け、当該事業年度開始後最初の定時社員総会に報告するものとする。

(事業報告及び決算)

第43条本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第7章 定款の変更、解散
(定款の変更)

第44条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条本協会は、一般社団・財団法人法第148条に規定する事由により解散する。

第8章  情報開示
(帳簿及び書類等の備付け)

第46条本協会は、第43条各号に掲げる書類のほか監査報告を、主たる事務所に5年間及び従たる事務所に3年間備え置くとともに、本条1号の書類を主たる事務所及び従たる事務所に、本条2号の書類を主たる事務所に備え置くものとする。

(1)定款
(2)会員名簿

(公告)

第47条本協会の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

第9章  委員会
(委員会)

第48条本協会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により定める規程に基づき、委員会を設けることができる。

2.
委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3.
委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が定める。
第10章  事務局
(事務局)

第49条本協会に事務を処理するため事務局を置く。

2.
事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3.
事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
第11章  補則
(実施細則)

第50条この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

附 則(平成22年6月10日)
1.
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2.
本協会の最初の会長は鳥原光憲、代表理事副会長は鈴木康人とする。
3.
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4.
第42条の規定にかかわらず、本協会の最初の事業年度の事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後速やかに作成する。

(設立登記:平成23年4月1日)

附則(令和4年2月1日一部改正)
1.
第2条 主たる事務所所在地の変更

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