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特定計量器

取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するため、その構造や器差に係る基準を定める必要があるものとして計量法により指定された計量器。熱供給事業の場合は、口径40㎜以下の積算熱量計及び口径40㎜以下の温水メーターが該当する。

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